2014-04-09 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
今御質問のありましたマレーシア航空機の不明事案、これと同様な事案が我が国で起こった場合でございますけれども、まず、航空機が行方不明になった場合に、国土交通省の羽田の事務所に東京救難調整本部というのが置かれまして、これが、我が国が管轄しますかなり広大なFIR、この中で捜索救難活動を実施するわけでございますけれども、警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省と協力しながらそれを実施するということになっております
今御質問のありましたマレーシア航空機の不明事案、これと同様な事案が我が国で起こった場合でございますけれども、まず、航空機が行方不明になった場合に、国土交通省の羽田の事務所に東京救難調整本部というのが置かれまして、これが、我が国が管轄しますかなり広大なFIR、この中で捜索救難活動を実施するわけでございますけれども、警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛省と協力しながらそれを実施するということになっております
これによりまして遭難船舶等からの遭難警報を受診した場合には直ちにその位置を割り出しまして、海上保安庁の各管区海上保安本部、これは十一カ所ございますが、に設置されております海上捜索救助のための救助調整本部及び運輸省空港事務所に設置されております航空機捜索救助のための救難調整本部にテレックスなどの通信手段で伝達する体制を確保しております。
行方不明になりました民間航空機の捜索救難につきましては、国際民間航空条約に基づきまして関係省庁で協定を結びまして、運輸省の東京空港事務所に常設のRCC捜索救難調整本部を置きまして、捜索救難に当たっておるということになっておるわけでございます。
○説明員(山田隆英君) 航空機の事故の場合の捜索・救難体制につきましては、東京空港事務所に関係機関との調整を行いますための救難調整本部、RCCと言っておりますけれども、これを設置しております。
○説明員(山田隆英君) 救難調整本部は、主としてやっておりますのは情報の伝達のための訓練でございまして、実際の捜索活動についての訓練ということではございません。
山田隆英君) 捜索救難につきましては、国際反間航空条約の第十二附属書に基づきまして関係機関、これは運輸省航空局、警察庁、防衛庁及び海上保安庁の参加について既に決定を見ておりますし、また消防庁につきまして関係機関の合意が得られておりまして、近く協定の改定を行う予定でございますが、これらの関係の機関の間で航空機の捜索救難に関する協定というものを締結いたしまして、これに基づきまして、運輸省の東京空港事務所に救難調整本部
VFRは比較的低い高度で飛んでいると、だからこのことを考えたところ、救難調整本部というのがありますけれども、これは羽田だけですよね。
それを受けまして捜査救難調整本部におきまして関係機関に通知をいたしたわけでございます。現在海上保安庁、自衛隊、警察等関係機関において付近における捜査救難が行われておるということでございます。
また、六十一年度においては、航空機整備の審査のための組織体制を充実し、各航空会社に対する運航整備に対する指導を強化するとともに、救難調整本部における捜索救難設備の整備及び要員の配置を強化し、種々の緊急事態に対応した活動計画、訓練、情報の収集、処理体制等を充実することとしております。
これは行政区分の異なる関係救難機関等の調整や連絡体制のあり方を抜本的に改善し、捜索救難調整本部を中心とした今後の有機的な体制を確立すべきである。しかも、今度航空界はそれぞれ自由競争になっていくわけでしょう。そうしますと、過当競争になると事故の起きる頻度も高いと見なければいかないのですよ。そういう体制はぜひ万全を期しなさいということです。
航空機の事故がございました場合には、まず墜落の現場なりあるいは行方不明になりました時点で第一報が入ってくるわけでございますが、それを受けますのは東京国際空港事務所、つまり羽田空港にございます救難調整本部でございます。
○中村説明員 お尋ねのまず第一点でございますが、救難調整本部におきましては、今御指摘のとおり専任の要員が現在のところおりません。ただ、現在は現業についております要員が四十一名おりまして、一応二十四時間態勢で輪番勤務をやっておるわけでございます。
でなかった面があるのではないか、あるいはこの日航機が緊急事態であるという通報を受けてからかなりの時間飛行をしていたわけでございますが、こういう場合におきまして、例えば、自衛隊のエスコート機の発進を要請してそれによって援助をすることができたのではないかとか、あるいは関係省庁が保有しておりまする装備あるいは能力の情報の把握等についてより一層適切なものにする、それからさらには、先ほど申しました羽田の救難調整本部
こういう状況の中で今回救難調整本部ですか、そして事故対策本部というものが設置されて救援あるいは事故対策に当たってこられたわけなんですが、いわゆる救援活動、そして事後処理の対策をやられ、運輸大臣が本部長として実行されてきたわけなんですが、そのことによって今後この点とこの点は気をつけてやっていかないとうまくいかない、今回の反省といいますか、うまくいかなかった点、あるいはこういうことはさらに進めていった方
今回の日航一二三便の事故に際しましては、事故の発生に際しまして羽田にございます東京空港事務所の救難調整本部におきまして、所定の手続に従いまして自衛隊、警察庁、それから海上保安庁との間で捜索救難活動にかかわりまする連絡調整を行いまして、その連絡調整を踏まえましてそれぞれ自衛隊、警察庁等の関係省庁におきまして捜索救難活動に当たったということでございます。
具体的な質問に入りますけれども、民間航空の国際条約等によりまして救難調整本部、略してRCCというものが設置されておるわけですけれども、その任務というのは一体何なのかということなんです。生存者の川上慶子さんとか落合由美さんが証言されておりますように、ほかにも生存者がいらしたというようなことが明らかになっております。
○説明員(中村資朗君) 消防庁につきましては、かつて私どもの救難調整本部の中に、といいますか、協定の中の四者の中に入っておったことがございますけれども、その後、理由がわからずに実は抜けておりまして、私どもとしてもぜひ積極的にそういう方向で検討をさしていただければなおありがたいということでございますので、今後消防庁さんともお諮りをしながら御相談をしていきたいというふうに考えております。
○説明員(中村資朗君) 今、先生が御指摘になりましたとおりでございまして、救難調整本部におきましては、航空機の捜索救難に関する業務を有効に推進するために必要な連絡及び調整につきまして、関係の機関でございますけれども、防衛庁あるいは海上保安庁、警察庁、それから私ども航空局でございますけれども、こういう四者機関が随時必要な協議を行うということにされておりまして、この救難調整本部におきましては、今、先生おっしゃいましたとおり
○国務大臣(山下徳夫君) 今回の事故に関する救助に際しましては、救難調整本部から時を移さず自衛隊、警察、消防あるいは海上保安庁等あらゆる関係機関と緊密なる連絡をとって適切なる手を打ったと私は思っております。 ただ、瞬間的にごくわずかな時間に決断を迫られるという点については、やはり意見の違いも若干あったかもしれません。
そういうことをいろいろ考えていきますと、先ほど言われましたが、救難調整本部ですか、これはどこにあるのか私はわかりませんけれども、そこの体制が本当にしっかりしているのかどうか。今回の場合には飛行機です。しかし、例えばインドのボパールのようなああいう事故が起きたときに、すぐそれに対応するようなそういう体制というのは政府自体であるのかどうか。
これは国際民間航空条約に基づくものでございまして、これによりまして日本では日本の航空救難調整本部を組織しているわけでございまして、これは警察庁、海上保安庁、それから私ども航空局と防衛庁、こういうところが航空機の捜索救難に関する互いに連絡調整をするということで羽田に救難調整本部を設けております。
○説明員(中村資朗君) 航空機の捜索救難に関しますお尋ねでございますが、まず第一点は、今後の体制といたしましては、やはりシステムの近代化、高度化を図るべきではないかということを考えておりまして、この救難調整本部といたしましては手順に従って今回の緊急事態に対応したわけでございますけれども、今後、今回のようだ非常に前例のない形態の大事故の発生を踏まえまして、関係各省庁とも十分連絡をとりまして協議をしながら
国際的な中心本部をカナダのモントリオール、各国にはまた救難調整本部が設置をされております。日本では東京国際空港の運輸省東京空港事務所に本部が置かれております。これがまた防衛庁、警察庁あるいは海上保安庁との連絡調整、こういうふうになっているわけでございます。
RCCというのがありますね、捜索救難調整本部ですか。これは国際民間航空条約というのを日本は批准しているのですね。これに加盟しているということですか。こういう中に、いわゆるRCCというのが日本にもあるのですね。ところが実態はないに等しい。この間も機能しなかったと言っていい状態なんですね。
それからもう一つは、アメリカ軍、これは十九時十五分、東京ターミナル管制所、東京空港事務所の救難調整本部が横田タカンから三百五度、三十五海里の地点で火災が発生しておる、そういう飛行機を見つけたという米軍機からの情報を横田進入管制所を経由して受けておる、これを東京ACCに通報しておりますね。
○西村説明員 事故の状況に応じまして東京の航空救難調整本部、これは羽田にございますが、今回交信をしておりました、レーダーを見ておりました管制官から、逐次そういう状況を連絡いたしております。事故対応をやっております。機長の方は航空機の状況を逐一可能な限り連絡してきておりますので、それに基づいて管制官が対応しております。
○西村説明員 運輸省関係では羽田に救難調整本部というのを設けておりまして、今回の場合も、この機影が消失するときはもちろんでございますが、その前から十分に注目はしておりました。ただ、操縦不能という状況が入ってまいっておりましたが、これについて常時監視はしながら、実際に飛行機が発進してやるというような態勢まで、まだこの段階ではこちらも決心がつかなかったということでございます。
○金井政府委員 まず、御質問にお答えする前に現状について御説明いたしますと、現在救難調整本部というものがございまして、これは各空港事務所、たとえば羽田とか千歳とか大阪とか、そういうところに航空局長名で置くようになっておりますし、現に常設されております。
と同時に、千歳の空港事務所に捜索救難調整本部というものを設けまして、捜索に当たったわけでございます。そこで、北海道警、自衛隊、あるいは消防団等が空及び地上から御捜索いただきまして、その結果、十四時ごろ自衛隊のヘリコプターによりまして空知支庁樺戸郡月形町付近の山中に同機らしい物件が発見されたという報告がございました。地上からもその確認を急いだ結果、十八時三十五分に現場でまず七遺体を確認しました。
それによりまして、今度は十一時四十三分に当方の技術部長から、横浜航空のJA五二八二に関する捜索救難調整本部の業務を千歳空港事務所に委任するという旨を東京、千歳、丘珠の各空港長に指示しております。 そこで、本航空機のフライトプランを申し上げますと、これは出発法が、JA五一六二、これは有視界飛行方式で行なっております。それから飛行機はセスナの四〇二、これは双発のセスナ機でございます。
松山航空保安事務所は、同機遭難と推定し、直ちに東京航空交通管制部に連絡し、同部は東京航空保安事務所に置かれている救難調整本部に連絡し、同本部は二十時五十五分直ちに海上保安庁等関係機関に出動を要請しました。 海上保安庁は、直ちに巡視船艇等三十一隻を出動させ捜索にあたらせましたところ、二十二時五分松山港防波堤灯台二百二十六度三千メートル付近に同機の破片を発見しましたので、遭難が確認されました。
松山航空保安事務所は、同機遭難と推定し、直ちに東京航空交通管制部に連絡し、同部は、東京航空保安事務所に置かれている救難調整本部に連絡し、同本部は、二十時五十五分直ちに海上保安庁等関係機関に出動を要請しました。
で、この事項を実施するために東京捜索救難本部というものがいわゆるICAOの基準できめられておるわけでございますが、このICAOの規定によりまして定められておるわが国が担当する捜索救難を中心として、運輸省東京航空保安事務所にこの救難調整本部を常置いたしてございます。
それからなおお伺いしたいのは、この協定によって救難調整本部は設置されることになっておるようですが、これは常置機関であるのかどうか。さらにお伺いしたいのは、この本部の組織、機能はどうなっておるか。それから今回の事故等にかんがみて本部のあり方について検討を要すべき点があるのではなかろうかと考えられるわけです。この点はどうなのか。以上五つの点についてお伺いしておきたいと思います。